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身に覚えのない商品が送られてきた

やっと、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になり、事業者から金銭を請求されても支払いの必要がなくなりました。


 誤ってお金を払ってしまったとしても、そのお金は返還を請求することができますが、取り返す手間を考えたら数千円なら泣き寝入りでしょう。

身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!

 昔からある送り付け商法だ。これは私の記憶する限り、昭和40年代には既にあり、その時の商品はハンカチだった。いろいろ品を変え手口を変えて令和まで生き延びてきた詐欺の手口の一つである。代引きを巧みに使ったせこい詐欺ではあるが令和まで生き延びてきた詐欺である、それなりの稼ぎになったのだろう。しかし一件数千円の稼ぎにしかならない詐欺である、手間と利益を考えたらあまり実入りがいいとは思えないのだが。最近はカニなどの生鮮食品も使われているようだ。カニといえば一見高級品に感じるかもしれないがC級品などは二束三文である。それでも、、食いてぇなぁ。

 もっとも身に覚えがないとは言っても親戚等の知人ということもあるので、代引きでなければ受け取っても大丈夫だろう。この手の送り付け商法は必ず代引きである。と思い込み、受け取ると後から請求されることもあるので要注意です。まず心当たりに連絡してみることです。意外となんかのお祝いだったりプレゼント他だったりすることもあるので確認はしてみたほうがいい。そういう例も多いそうです。

 またあらかじめ電話でぼけ老人を狙って、海産物等の購入案内がありなんとなく購入意思を示してしまうこともありますので、そこは『きっぱり断りましょう』と自治体で案内しているかと思いますが、きっぱり断れないような人を狙っているので、意味はありません。電話は留守番電話にしておき、知らない電話には折り返さない、同居の家族に判断してもらう。送り付け商法で1~2万円くらいならいいですが、何十万円もオレオレ詐欺等で被害にあってはたまったものではありません。

判断に困ったときなどは、消費者センターや警察に連絡

蟹が送られてきたら、とりあえず食べてしまっても問題はありません。あとでなんか言ってきても、『捨てた』の一言でいいです。自分のおなかに捨てたのではあるが。ただ食あたりには気を付けたい。実際に食あたりなどで保健所や警察が動いたら逮捕、取り調べ、余罪発覚コースになりそうな気がするので、そのような商品を送り付け商法で使うとは思えないのでたぶん大丈夫。不安な方は消費者センターや警察に連絡しましょう。

 あ~、カニ食いてえな、どこかの詐欺グループがカニを送り付けてこないかな~🦀

 

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